「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」 基本的人権を定めた日本国憲法第11条の条文です。「侵すことのできない永久の権利」という言葉がすばらしいですが、人権が保障されるのは「日本国民」だけでしょうか。つまり外国人に対しては基本的人権を認めているのかという問題があります。 現在の憲法解釈では、憲法で書かれている権利は在日外国人も含めてすべての人に適用されるというのが定説となっています。基本的人権は人が生まれながらにして持つ権利であり、それが日本国民に限られるなどということはありえないのです。 実際、日本国憲法の原文(英文)の権利の主体を表す部分はすべて“every person”“all people”などとなっており、権利が日本国民だけに認められるというような項目はありません。 それだけではなく、前文で「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と、基本的人権は世界のあらゆる人々が生まれながらにして持つ侵すことのできない権利であることを謳っています。
はじめに Q1 憲法と法律とはどう違うか? Q2 日本国憲法の根本にあるものは? Q3 「公共の福祉に反しない」とは何に反しないこと? Q4 権利と義務とはワンセット? Q5 人権が認められるのは「国民」だけ? Q6 国民主権と象徴天皇制は矛盾では? Q7 憲法第9条が放棄したのは? Q8 日本国憲法は押しつけ? 日本の自由民権運動と世界的な人権思想の流れの中で生み出された日本国憲法 日本国憲法と自民党改憲草案の比較 [参考] ※自民党日本国憲法改正草案 Q&A(pdf) ※大日本国憲法・日本国憲法・自民党憲法改正草案比較表(pdf) ※自民党憲法草案の批判のために(リブ・イン・ピース☆9+25) |
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