教職員への「君が代起立強制」「不起立解雇」条例案の撤回を求める要望書
  
 橋下徹知事と維新の会が大阪府議会に、教職員への「君が代起立強制」「不起立解雇」条例案を提出・可決の方針を出していることに対して、リブ・イン・ピース☆9+25からその撤回を求める要望書を提出しました。
君が代不起立教員は「府民の批判を」…橋下知事(読売新聞)
君が代不起立「実名公表」 橋下知事、検討の意向(朝日新聞)
君が代起立しない教員「絶対辞めさせる」 橋下知事(日本経済新聞)
国歌斉唱「不起立の教員やめさせる」 維新の条例案、橋下知事 政令市も検討対象(産経新聞)
「君が代」起立強制条例−−大阪府議会各会派にメールやFAX・電話などで条例案反対の声を(リブインピースブログ)
[転載]「君が代起立条例」反対緊急集会  5月26日(木)夕、「教育塔」前広場へ(リブインピースブログ)

2011年5月23日
リブ・イン・ピース☆9+25


橋下大阪府知事殿

 橋下徹大阪府知事は、5月大阪府議会に、学校での卒業式や入学式の際の「君が代」斉唱時に教職員が起立することを義務づける条例案を、また、9月議会では、複数回の「不起立」を行った教職員を免職にする条例案を成立させる意向を示しています。しかも、橋下知事は、この条例に、「不起立」の教職員の学校名や氏名を公表することを盛り込むことまで言及しています。
 私たちはこれらに強く抗議し、撤回を求めます。
 この条例は、まずもって「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」という憲法第19条の条文に抵触することは明らかです。
 天皇の名の下に国民が戦地に送られて殺し殺された歴史を思えば、あるいは生まれながらに「尊い」とされる一群の人々が存在する一方で生まれながらに「卑しい」とさげすまれる差別が今なお続いていることを思えば、天皇制が長久に渡って続くことを願う「君が代」に同意できない人々が存在するのは当然のことです。そうした意見表明や態度表明に対して罰則を与えるような条例を作ることは憲法違反です。
 この条例は大阪府の教職員のみを対象としています。教職員にも当然、基本的人権があります。憲法第14条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と書かれています。
 そもそも一般市民に保障されている権利を、公務員だからというだけで制限できるとする「特別権力関係理論」は現在、法曹界においてすでに時代遅れのものとされています。現行の国家公務員法・地方公務員法では政治活動や団体交渉権などが規制されていますが、それすら違憲の疑いがあります。ましてや精神的自由に対する規制を立法化するというのは民主主義の根幹に関わる重大問題です。この重大問題を「職務命令に従うのは当然」とあたかも職場の管理業務一般にすり替え、解雇を制度化することによって教職員の思想・良心の自由を完全に奪おうとしているのです。
 人の心を罰則によって縛るこの条例は、個人の尊厳を重んじ自主・自立の精神で豊かな人格を形成するという教育の理念を踏みにじるものです。教育に携わる大人たちが、上に言われたことに従うことだけが無条件に要求されるという理不尽は子どもたちにも敏感に伝わります。それが大阪の教育の目指すものであっていいのでしょうか。
 大阪府議会での維新の会単独過半数によって、その「数の力」で強行的に成立させたとしても、憲法に違反する条例は効力を持ちません。強権的やり方を止めるべきです。
 橋下知事がこの条例案を成立させる方針を撤回されることを重ねて強く要求します。

2011年5月23日
リブ・イン・ピース☆9+25


大阪維新の会 御中

 貴会は、5月大阪府議会に、学校での卒業式や入学式の際の「君が代」斉唱時に教職員が起立することを義務づける条例案を、また、9月議会では、複数回の「不起立」を行った教職員を免職にする条例案を提案しようとされています。しかも、橋下大阪府知事は、この条例に、「不起立」の教職員の学校名や氏名を公表することを盛り込むことまで言及しています。
 私たちはこれらに強く抗議し、撤回を求めます。
 この条例は、まずもって「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」という憲法第19条の条文に抵触することは明らかです。
 天皇の名の下に国民が戦地に送られて殺し殺された歴史を思えば、あるいは生まれながらに「尊い」とされる一群の人々が存在する一方で生まれながらに「卑しい」とさげすまれる差別が今なお続いていることを思えば、天皇制が長久に渡って続くことを願う「君が代」に同意できない人々が存在するのは当然のことです。そうした意見表明や態度表明に対して罰則を与えるような条例を作ることは憲法違反です。
 この条例は大阪府の教職員のみを対象としています。教職員にも当然、基本的人権があります。憲法第14条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と書かれています。
 そもそも一般市民に保障されている権利を、公務員だからというだけで制限できるとする「特別権力関係理論」は現在、法曹界においてすでに時代遅れのものとされています。現行の国家公務員法・地方公務員法では政治活動や団体交渉権などが規制されていますが、それすら違憲の疑いがあります。ましてや精神的自由に対する規制を立法化するというのは民主主義の根幹に関わる重大問題です。この重大問題を「職務命令に従うのは当然」とあたかも職場の管理業務一般にすり替え、解雇を制度化することによって教職員の思想良心の自由を完全に奪おうとしているのです。
 人の心を罰則によって縛るこの条例は、個人の尊厳を重んじ自主・自立の精神で豊かな人格を形成するという教育の理念を踏みにじるものです。教育に携わる大人たちが、上に言われたことに従うことだけが無条件に要求されているという理不尽は子どもたちにも敏感に伝わります。それが大阪の教育の目指すものであっていいのでしょうか。
 大阪府議会において単独過半数を獲得したからといって、その「数の力」で強行的に成立させたとしても、憲法に違反する条例は効力を持ちません。強権的やり方を止めるべきです。
 貴会がこの条例案を撤回されることを重ねて強く要求します。

2011年5月23日
リブ・イン・ピース☆9+25

[抗議・要望先]
橋下大阪府知事
 TEL 06-6910-8001 FAX 06-6944-1010
  https://www.shinsei.pref.osaka.jp/ers/input.do?tetudukiId=2010110007
大阪維新の会
 TEL 06(6946)5390 FAX 06−6946−53911
 https://www.oneosaka.jp/contact/