安倍首相は5月1日に初めて自衛隊法95条2「米艦武器等防護」に基づく護衛を稲田防衛大臣に命じさせた。米補給艦「リチャード・E・バード」が横須賀から日本海にいる米空母カールビンソンに補給に向かう際、途中(四国沖までと言われる)まで、自衛隊最大のヘリ空母「いずも」に護衛させた。2日には呉を出航した自衛艦「さざなみ」も「米艦防護」任務に合流した。この地域は誰が見ても護衛など必要なく、法律発動の実績作りのためであることが明々白々である。われわれは安倍政権が朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を巡る戦争の緊張激化の下で、自らそれを煽り、どさくさ紛れに戦争法の一部である「米艦防護」を初めて発動したことを糾弾する。「米艦防護」は米空母打撃群が日本海で北朝鮮を軍事力で威嚇している最中に日米軍事同盟を強化することであり、戦争法を実際に発動させることで、日本を「戦争できる国」にさらに一歩近づけようとするものである。憲法を踏みにじる行為を徹底的に批判しなければならない。 今回の「米艦防護」の第1の問題点は憲法第9条が禁じた「武力による威嚇」にあたる憲法違反の行為であることだ。この「米艦防護」は共同訓練ではない。軍事行動を行う米艦の護衛に正式についたということだ。そして、この米補給艦は日本海で北朝鮮を武力で威嚇し続けているカールビンソン空母打撃群に燃料、弾薬、食料などを届け支える作戦行動中である。つまり米軍の武力による威嚇に正式に参加して、それを支え、協同して北朝鮮を威嚇しているのだから明らかな憲法違反である。安倍首相は憲法記念日に露骨な形で9条改憲を表明したが、実際にはすでに行動で9条を踏みにじっているのである。 第2の問題点は「米艦防護」が武力行使そのもの、「宣戦布告」につながる極めて重大で危険な行為であることだ。自衛隊法第95条の2は戦闘行為の行われていない場所で、「日本の防衛に資する活動中」の米軍などの艦船の護衛を認めている。そして、米艦が攻撃された場合に、武器の使用を認めている。しかし、それで終わりにはならない。実際には、米艦が攻撃を受けた時点で「自衛隊法第95条2」から、戦争と「集団的自衛権」を前提とする「武力攻撃事態法」の「存立危機事態」に切り替わり、米軍と共同で戦争に突入していくことになる。その場合「緊急」を口実に国会承認なしに自衛隊の出動=戦争が可能になる。 今回、実績作りのためにおよそ攻撃される可能性の低い場所での任務が与えられたが、安倍政権ならカールビンソンが配備された日本海も「戦闘地域でない」と公言して、空母護衛に自衛艦を送り、肩を並べて北朝鮮攻撃に参加するだろう。そういうことが可能な法律なのだ。 第3の問題点は、「米艦防護」は閣議決定さえ必要とせず、稲田防衛大臣の命令だけで可能なことだ。しかも「米艦防護」の任務について公表する必要さえない。実際、政府は今回の「米艦防護」について、必要性、任務の範囲、参加艦船等について公式に一切説明していない。つまり、憲法違反の「武力行使」「他国への宣戦布告」につながる行動が、市民に何も知らせることなしに秘密裏に行うことができるのだ。 第4は、今回も安倍政権のやり方が嘘で塗り固められているということを明らかにしたということだ。安倍首相は戦争法審議の際に「米艦防護」の必要を「日本人の避難民を乗せた米艦を守らなくていいのか」とパネルまで作って説明し、必要だといって戦争法を通した。実際はどうだ。戦争をしに行く米艦そのものを護衛し、戦争に加わるために必要なのだ。国会答弁では「米艦防護」を含む「グレーゾーン事態」について情報を開示し、説明すると強弁した。しかし、防衛省は今回「米艦防護」実施について、「部隊の運用に関わる事項であり、答えられない」としている。戦争法発動の初の任務から、当時の説明など全くの嘘であることが露呈している。 上述のように「米艦防護」は極めて危険な戦争へ突き進む行為そのものである。しかも、それを市民をだましてばかりの安倍政権が強行した。われわれはこれこそが戦争法の危険であり、徹底的に批判しなければならないと考える。他国に対する戦争を可能にする戦争法は廃止しかない。 2017年5月8日 |
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